カラベジファーマー認証制度要項

(目的)
第1条 この要項は、八重瀬町商工会(以下、商工会という)が、農産物を生産する農業者等を認証し、応援するため必要な事項を定めることにより、カラベジブランドに対する消費者の信頼と評価を高め、認証を受けた農業者等が生産する農産物及びその加工品(カラベジ推奨品)との相乗効果を図ることで需要の拡大と、町の知名度及びイメージ向上を目的として定めるものである。

(定義)
第2条 この要項において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
(1) 農業者等 農業を営む個人、団体並びに法人
(2) 認証農業者 農業者等のうち、本要項の定めるところにより認証を受け、所定の手続きにより登録を行ったもの
(3) カラベジ推奨品 八重瀬町カラベジ推奨品認定制度(平成22年10月1日八重瀬町商工会制定)に基づき認定を受けた商品
(4) カラベジプロジェクト推進委員会 カラベジプロジェクト推進委員会設置要項(平成30年10月17日八重瀬町商工会制定)に基づき設置された委員会

(申請)
第3条 認証を受けようとする農業者等は、認証申請書(様式第1号)に関係資料を添付し本会へ提出すること。
2 認証を受けようとする農業者等は、次のいずれかの要件を満たしていなければならない。
(1)八重瀬町民であること
(2)八重瀬町内に圃場を有すること
(3)カラベジファーマの活動方針に賛同し、かつ八重瀬町内の販売所等にカラベジを出荷していること

3 次の各号に該当する者は、申請を行うことができない。
(1) 申請時点において農産物を生産しておらず、かつ申請後も農産物を生産する予定のない者
(2) 個人においては本人、団体並びに法人においては構成員(以下、「本人等」という。)が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号、以下「法」という。)第2条第2号及び第6号に該当しないこと
(3) 本人等が法第2条第2号及び第6号で掲げる者と密接な関係にないこと

(認証並びに登録)
第4条 商工会は、前条の申請があったときは、カラベジプロジェクト推進委員会(以下、委員会という)に対し、申請の内容について審査会を開催するよう命ずるものとする。
2 委員会は、認証申請者が生産する町産農産物について、別表で示す基準を満たしていると認めるときは、その認証をするものとする。
3 委員会は、認証の可否について速やかに商工会へ報告するものとし、商工会は、認証が認められた者に対してはカラベジファーマー認証書(様式第2号)を速やかに交付し、認証が認められなかった者に対しては不認証通知書(様式第3号)により通知する。
4 前項に基づき認証書の交付を受けた農業者等は、商工会に対し登録の手続きを行うものとする。
5 第1項に基づく審査会及び前項に基づく登録の手続きについて必要な事項は、別途商工会が定める。

(認証の表示等)
第5条 認証農業者は、認証申請書に掲げた圃場において生産した農産物について、商工会が別に定めるシンボルマークの表示又は貼り付けをすることができる。
2 認証農業者は、本要項の目的を逸脱しない範囲において「カラベジファーマー」の名称を使用することができる。

(認証農業者の責務)
第6条 認証農業者は、次の各号について、適切な措置を講ずるよう努めなければならない。
(1) 町産農産物について、別表で定める基準を満たすこと
(2) 町産農産物並びにカラベジ推奨品について、情報発信を積極的に行うこと
(3) 町産農産物並びにカラベジ推奨品について、その販路拡大に努めること
(4) 技術向上並びに認証農業者間の情報共有のため、委員会が開催する研修会に参加すること

(調査等)
第7条 商工会は、認証農業者について、次のいずれかに該当する場合で必要と認める場合は、委員会に対し調査を命ずることができる。
(1)第3条第2項及び第3項の要件を満たしていないおそれがあるとき
(2)第4条第2項別表、及び前条第1項第1号別表の基準を満たしていないおそれがあるとき
(3)第6条第1項及び第4号について適切な措置が講じられていないおそれがあるとき
(4)認証農業者としてふさわしくない事例の疑いがあるとき
2 委員会は、前項に基づく調査を命じられたときは、速やかに当該認証農業者について調査を行い、その結果を商工会に報告しなければならない。

(認証の取消し)
第8条 商工会は、認証農業者が次の各号に該当したときは、その認証を取消すことができる。
(1) 前条に基づく調査の結果、第3条第2項、第3条第3項、第4条第2項別表、または第6条第1項第1号別表の基準を満たしていないことが確認されたとき
(2) 前条に基づく調査を理由なく拒否したとき
(3) 商工会、委員会並びにカラベジブランドの信用を著しく損なう行為が認められたとき
2 前項に基づく認証の取り消しに際して、商工会は、当該認証農業者に対し予め弁明の場を設けるものとする。

(認証基準の見直し)
第9条 本要項で定めた認証基準について、委員会は少なくとも年に1回、その内容について見直しを検討するものとする。
2 前項に基づく内容の見直しについては、研修会の内容を踏まえ、本要項の目的を達成するために適切な範囲で行うこととする。

(協議)
第10条 本要項で定めるもの他、必要な事項については、商工会並びに委員会の協議により別途定めるものとする。

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